賃貸から憧れだった新築一戸建てを建てる。家づくり検討中には、そのような方もたくさんいらっしゃるでしょう。新築一戸建てを購入すると、住宅を維持するためにさまざまな費用が発生します。その中のひとつに「固定資産税」があげられます。
住宅を購入し、不動産を所有する上で仕方がないとはいえ、いつ頃、どれくらいの金額を課税されるか心配している方がいらっしゃるかもしれません。
今回は初めての家づくりの方でも分かりやすいよう「固定資産税」について解説します。固定資産税が課税される時期や計算方法、固定資産税のシミュレーションなどたくさんの情報を集めました。
これからの住まいづくりにぜひお役立てください。
- 住宅を管理していく中、維持費などの諸経費が分かることで生活のビジョンも描きやすくなります。賃貸の頃にはなかった固定資産税とは何か?知ることができます。
- 「こんなはずじゃなかった」と、新築一戸建てを購入して後悔しないためのポイントが分かります。住宅建築以外の費用目安として、知っておきましょう。
Contents
賃貸の頃にはなかった!「固定資産税」とは?
例えば、賃貸でも管理費や更新料など必要な維持費がありますが、一戸建てと賃貸物件が大きく違う点は「住宅の管理・責任が持ち主にある」ということです。そのために所有している不動産に対してかかる税金もあります。
固定資産税とは
固定資産税は、固定資産の所有者として固定資産課税台帳に登録されている人に対し市町村が課税する地方税です。
土地と家屋などの不動産にかかる税金で「所有する固定資産」に対して課税されることになっています。課税金額は、毎年1月1日時点での固定資産課税台帳により算出されます。
<計算方式>
・土地
固定資産税額(※1) = 課税標準額(※2) × 税率4%
・家屋
固定資産税額 = 課税台帳に登録されている価格× 税率4%
※
※1:100円未満切り捨て ※2:1,000円未満切り捨て
固定資産税は地方税のため「管轄する自治体(東京都や各市町村)が算定」しており、固定資産評価額は3年に1度の間隔で見直しが図られています。通常は住まいのある市町村ですが、東京23区においては、特例で都が課税することになっています。
新築物件の固定資産税はいつから納付が始まるの?
税金と聞いて1番気にかかることは、「いったいいつから税金を納付するのか」という部分です。新築物件を購入すると、固定資産税をいつから納めるのでしょうか。解説していきましょう。
新築一戸建てを取得してから最初に納付するタイミングは、購入した翌年の4~6月頃となっています。その後、毎年4~6月頃に各自治体から納付書が送られてきます。固定資産税は年4回の分割払いが基本となっていますが、もちろん一括払いも選択することもできます。
どの支払い方法でも、納付期限が決められていますので忘れずに行うことが大切です。
納付期限を過ぎてしまうと延滞税などのペナルティもあるので、一番納税しやすい方法を選択し期限までに納めるようにしましょう。
固定資産税はいくら?金額をシミュレーションしてみよう
では実際に固定資産税は、どのくらいの金額になるのでしょうか。ここでは下のように仮定して「固定資産税」をシミュレーションしてみましょう。
シミュレーションの前提条件は以下のとおりとします。
・土地の評価額:2100万円
・家の評価額:2,500万円
・固定資産税の特例・減額措置を適用。
「土地の固定資産税評価額は軽減措置の6分の1」および「新築住宅の軽減措置の建物の評価額が2分の1」
・税率:4%(都市計画税は考慮に入れず)
①土地の固定資産税額 課税標準額(a)を計算してみましょう
3,000万円( 土地の評価額) × 1/6 (土地の固定資産税評価額は軽減措置)= 500万円(a)
②土地の固定資産税額 課税標準額(a)から、実際の固定資産税額を計算してみましょう
固定資産税額 課税標準額(a) × 1.4%(税率) =7万円(A)
③家屋の固定資産税額 課税標準額(b)を計算してみましょう
2,500万円( 家屋の評価額)(b)
④家屋の固定資産税額 課税標準額(b)から、実際の固定資産税額を計算してみましょう
固定資産税額 課税標準額(b) × 1.4%(税率) × 1/2 (新築住宅の減額措置) =17万円5,000円(B)
⑤土地と家屋の固定資産税額を計算してみましょう
固定資産税額合計= 7万円(A)+ 17万円5,000円(B) = 24万5,000円
24万5,000円を年4回に分けても、1回で61,250円になります。
このように実際にかかる費用金額を目にすることで、年間どのような計画を立てていくべきか明確になってきます。建築費用の他にも維持するための余裕を考え、住宅購入の資金計画を立てていきましょう。
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限られたエリアのみに課税される「都市計画税」
固定資産税は、固定資産課税台帳に登録されている人に対しかけられる税金です。そのため新築一戸建てを購入した方以外にも、不動産を所有している方のほとんどが納付しているといっても過言ではないでしょう。
一方都市計画税は、公園、道路、下水道整備などの都市計画事業や、土地区画整理事業などに要する費用に充てるために設けられている市税です。
固定資産税と同じく評価額を基に算定されますが大きな違いは、不動産を所有している方「全てに課税されるわけではない」という部分です。
<計算方式>
・固定資産税評価額 × 税率(上限が3%)
課税対象は「市街化区域」の中に土地や建物を所有している場合となっており、市街化区域に属さない地域では都市計画税は課税されません。
このように固定資産税、また住むエリアにより毎年かかる維持費には変化があるのです。特に新築一戸建て住宅などの購入の場合には、購入予定の土地がどの地域に属しているのかにより違いが現れます。
住んでいる場所が市街化区域内であるかどうかは、自治体の窓口で聞く・不動産会社に聞く他、インターネットで検索するなど、さまざまな方法があります。しっかりと下調べをして土地購入に役立てていきましょう。
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新築一戸建ての固定資産税を軽減するためには
「固定資産税、高いなぁ・・・」って感じた方もいらっしゃるかもしれません。新築一戸建てを購入する際、固定資産税を賢くおさえる方法があります。それが土地、建物の軽減措置です。
新築一戸建ての購入には、そのタイミングでいろいろな支援があるケースもたくさんあります。最新情報をチェックし、購入の負担をしっかりと軽減しましょう。(2022年7月現在の情報です)
土地での軽減措置
住宅を建てて住むための土地を「住宅用地」といいます。この住宅用地では税の軽減措置を適用することができ、「土地の広さによって軽減する割合」が異なります。
例えば、住宅の面積が「200平方メートル以下は小規模住宅用地として分類」され、課税標準額は1/6になります。一方住宅の面積が「200平方メートルより広い場合は一般住宅用地」として分類され、課税標準額の1/3となります。
この土地に関しての軽減措置については、適用の期間は決められていません。
建物の軽減措置
土地と同じく建物でも、現在では軽減措置が要件により適用されます。
新築の建物なら、(床面積が50㎡~280㎡まで)評価額の2/1が軽減措置されます。ただし土地の軽減措置との大きな違いは、期間や要件が決められている部分です。
○ 令和6年3月31日までに新築された住宅であること。
○ 減額が当初3年間(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年間)
○ 長期優良住宅なら2年延長でき、合計5年間適用
引用先
引用:新築住宅に係る税額の減額措置|国土交通省
そしてどの軽減措置を受けるためにも申請が必要です。申請には期限があり、新築を建てた場合は、建築した翌年の1月31日までに申請しなければいけません。申請期限を過ると軽減措置の特例を受けられなくなりますので、注意しましょう。
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まとめ:資金計画から今後の生活のビジョンを立てていこう
今回は新築一戸建てを建てた場合の維持費である「固定資産税」にクローズアップしてきました。家づくりの際には、建てる時にかかる費用以外にも、維持していくための費用も頭の中に入れておかなければいけません。
一戸建て住宅購入する資金計画に合わせ、今後のビジョンも取り入れていくことで「後悔のない住まいづくり」につながります。
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「こんな暮らしに憧れている」「こんな形がいいなぁ」など、大まかなイメージでも大丈夫です。お客様ご家族のこだわりやライフスタイルに寄り添って、満足な住まいを実現させるお手伝いをしています。
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